10月1日からの施行が決まっているダウンロード刑事罰化ですが、その適用範囲や適用事例が問題とされていました。そこで文化庁は、「違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A」「 違法ダウンロードが罰則の対象となることについて知っておきたいこと(子ども用)」と題してQ&A方式で違法ダウンロードの刑事罰化について公表しました。
今回の発表を要約すると、
・テレビ番組など無料で放送されているものはダウンロードしても問題ない。ただしDVDとなっているもので、それが海賊版だと知っていれば刑罰の対象となる。
・エルマークが付いているサイトは問題ない。ただし合法なサイトでもエルマークがない場合がある。
・視聴しただけでは問題ない。法律違反となるのは海賊版だと知りながら録音・録画した場合のみ。
・ホームページ上の音楽や映画をダウンロードすれば違法。メールでの情報のやり取りなら問題ない。
・個人で楽しむためにホームページ上にある写真や漫画を自分のパソコンにコピーするのは問題ない。
ただ、この説明の中では「ダウンロード」という言葉が使われているものの、定義が曖昧すぎて何を指しているのかが分からない部分が多数あります。
この説明から言えることは、「1.公的に公開」された「2.有償」の「3.音楽・映像情報」を「4.海賊版だと知って」いて「5.デジタル方式でダウンロード」した場合にのみ「6.権利者からの告訴」で刑事罰が化されるといえます。
そのため、ユーチューブで動画を視聴する場合は問題がありません。さらに推測ですが、「4.海賊版だと知らなかった」場合など、何か1つでも条件を満たしてなければ、他の全ての条件を満たしていても罪に問えないといえそうです。
こんないい加減で曖昧な法律が成立したことにも驚きますが、さらに「録音又は録画」と音楽と映像をピンポイントで狙い撃ちしているあたり、非常に怪しい感じがしますね。
なお、これらの解釈は文化庁によるものなので、実際に運用される場合にはどのように適用されるのか不明とのこと。法律を作った側の人間たちにも皆目検討のつかない法律だといえそうですね。