違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立!!10月1日施行へ


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6月15日、衆議院本会議で与野党の賛成多数で可決されていた違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案が6月20日午後、参議院本会議で賛成多数で可決、成立しました。ダウンロード刑事罰化などは10月1日に施行されます。

 

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改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科されます。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪としました。

改正法では、違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、懲役2年以下または200万円以下の罰金が科されます。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪としました。

また暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのリッピングソフトやマジコンを使って吸い出す行為が私的複製の範囲外として違法行為になりました。罰則はありません。

写真に絵など著作物が写り込んだ場合に著作権侵害を問われないとするほか、国立国会図書館が絶版資料などを各地の図書館などに公開できるようにする内容も盛り込まれました。

当初、政府が提出した改正案には違法ダウンロードへの刑事罰導入は含まれていませんでしたが、音楽業界の要望を受けた自民・公明が6月15日、刑事罰を導入する修正案を議員立法により衆院委員会に提出し、これに民主も賛成して衆院で可決していました。刑事罰化は修正案の提出から5日間で成立したことになります。

十分な議論もなされないまま既存の考えに沿った法律が成立してしまった今回の著作権法改正案。アメリカのPIPA(知的財産保護法案)やSOPA(オンライン海賊行為防止法)に似ているかもしれません。

インターネットに関する著作権は、これまでにも賛否両論が出されていますが、これまでの著作権は大量生産大量消費社会の中のシステムであるマスコミュニケーションを基本として作られたものであるため、現状には全く合致していないことは明らかです。そして、既存の組織(マスコミュニケーションメディア)は、新しい少量多品種生産システムに対応できず法律を変えようとしており、こういったケースは歴史上でも見ることができます。

例えば蒸気自動車が発明されたときには、既存の馬車業者がレッドフラグ法を制定しました。レッドフラグ法とは、蒸気自動車の速度を郊外で時速8km、市内で時速3.2kmに規制し、乗客の乗車を禁止して荷物のみの運搬とすることなどを盛り込んだ法律です。これによって蒸気自動車は蒸気機関車へとなり、結局のところ馬車というシステムは使われなくなりました。

今回の法改正でも、結局のところ既存の産業システムに沿った経営を続け変化に対応しない業界は潰れていく運命にあるんでしょうね。

参照

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