海で溺れた男性を救助したライフセーバーが規則違反を理由に解雇されて話題に!!ライフセーバー「助けを必要としている人を助けないわけにいかない」


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7月2日、アメリカ・フロリダ州マイアミの海岸で、通報を受けて駆けつけたライフセーバーが溺れていた男性を救助したところ、「担当区域外で救助行為を行った」として解雇されました。地元メディアが4日、報じました。

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報道によるとライフセーバーのトーマス・ロペスさん(21歳)は2日午後、マイアミ北部のハランデール・ビーチで任務中に海水浴客から溺れている男性がいるとの通報を受け、救助に向かいました。そのときの状況についてロペスさんは、「(現場まで)かなりの距離を走ったが、助けを必要としている人がいるのにノーとは言えないよ」と語っています。

救助された男性は直ちに病院に搬送され、現在も集中治療室で手当てを受けているといいます。

ところが、この件の報告書を提出したロペスさんは、救助を行った現場が担当区域から450m外だったことを理由に解雇を言い渡されてしまいました。雇用主は解雇通告の際、「すまないが規則は規則だから」と申し訳なさそうに説明したといいますが、「耳を疑ったね」とロペスさん。

一方、ハランデール・ビーチへのライフセーバー派遣を請け負うこの会社は、「法的責任の問題があるので指定区域外での業務はできない」と主張し、ロペスさんも規則は知っていたはずだと強調しています。

こうして時給8.25ドル(約660円)の仕事を失ってしまったロペスさんですが、もしもまた同じ状況に出くわしたら、同じように行動するだろうと話しています。ロペスさんは「良心に基づいてしたことだ。自分の倫理感を犠牲にするような仕事は、もう選ばない」と語りました。

なんともお役所仕事な意思決定ですね。確かに規則を守らなかったことは問題ですが、緊急性を鑑みれば臨機応変に対応しても良さそうなものですが。法律の優先か、それとも倫理・道徳の優先か、考えさせられるジレンマを孕んだ事件でした。

参照

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