フェイスブックで上司の政敵に「いいね」を付けて解雇!!「言論の自由」求めて法廷闘争へ!!


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公私のさまざまな人間関係が渦巻いているSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に、「言論の自由」はあるのでしょうか。

アメリカ・バージニア州ハンプトン郡の副保安官がインターネット交流サイトのフェイスブックで上司の政敵に「いいね」を付けて解雇されたとして、「いいね」が米国憲法で自由を保障された「言論」に該当するかどうかをめぐり、裁判で争っています。

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この訴えを起こしたのは同郡の副保安官だったダニエル・レイ・カーターさん。訴状などによると、上司のB・J・ロバーツ保安官は2009年の選挙で自分の対立候補だった人物を支持したとして、カーターさんなど6人を解雇しました。カーターさんの場合、この人物のフェイスブックのページで「いいねボタン」をクリックして「いいね」を付けたことが解雇理由とされました。

この処分に対してカーターさんはロバーツ保安官を相手取り、同州の米連邦地裁に訴えを起こしました。しかし、レイモンド・ジャクソン裁判官は今年5月の判決で、言論の自由が保障されるためには「実際の発言」を伴う必要があると指摘、「フェイスブックの『いいね』は憲法で保護されるべき言論には当たらない」と判断しました。

カーターさんはこの判決を不服としてこのほど控訴。言論の自由をめぐるジャクソン判事の解釈は、現在の法律に沿っていないと主張しました。フェイスブックも裁判所に陳述書を提出し、21世紀において特定の候補者に「いいね」を出すことは、その候補者に対する正面からの支持表明に等しいと指摘、カーターさんの言論の自由は保護されるべきだと訴えました。

この訴訟をめぐってアメリカの専門家は、控訴審で1審判断が支持された場合、従業員のフェイスブックやツイッター、個人ブログなどに対する雇用主の締め付けが強まる可能性があると危惧しています。

インターネットでは、クリック1つや書き込み1つで思ってもなかった事態に発展することが多々ありますが、今回の裁判でSNSにおける発言の法的解釈に影響が出る可能性がありそうですね。現代では、人間関係における無言の圧力で「いいね」やコメントを強要されることもありますが、むやみやたらにインターネット上で「いいね」やコメントをしないのが賢い処世術と言えるかもしれません。

参照

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