法律の解釈は非常に難しいものですが、高速で変化するインターネットの世界では、いっそう判断が難しくなります。
そんな中アメリカで、著作権のある動画をサイトに埋め込むこと自体は著作権侵害に当たらないという判決が裁判所で下されました。
今回の判決は、アダルトビデオ制作会社「フラバ・ワークス」が自社で制作した作品を動画ブックマーキングサイト「myVidster」に登録された件に関する裁判の中で下されました。
2010年に始まった裁判は、2011年7月に「myVidster」への差し止め命令を発行。その後の控訴で動画をサイトに埋め込むこと自体は著作権侵害に当たらないという判決を下しました。
裁判所の判断によると、例え著作権侵害の動画でも埋め込むこと自体は違法ではないとしています。しかし、動画をアップロードした人は違法だとしています。
この理由としては、動画を埋め込む行為自体は動画をコピーをしているわけではないためためだとしています。また書店で本を読むことを例に挙げて、本を盗むことがコピーにあたり、本を立ち読みする行為が動画の埋め込みだとして、立ち読みは悪いことではないとしています。
非常に難しい判断が迫られるインターネット上の法的解釈ですが、アメリカでは著作権のある動画をサイトに埋め込むことは著作権侵害ではないということです。